ここでは遺産の相続放棄手続きに関する名古屋の事例について紹介しています。
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も相続しないこと。相続では被相続人の所有財産に属している全ての権利や義務を引き継ぎます。そのため、被相続人が借金をしていた場合は、その借金(マイナスの財産)も引き継ぐことになってしまいます。そこで民法では相続を放棄する権利を認めているのです。
Eさんは父親が亡くなった後に相続手続きを経て預金200万円の払い戻しをしていました。ところがその1年後に父親が保証人になっていた会社の滞納により銀行から1,000万円の請求を受け、相談にいらっしゃいました。
事情を知っていればEさんは相続放棄をしていたはずですが、その旨を裁判所が認めるかどうか微妙な状況でした。法律では預金払い戻しを行うと相続放棄できなくなるからです。
そこで債務を知ることができなかった背景を具体的に説明をして、払い戻した預金を葬儀費用等に充てていることも主張。その結果、家庭裁判所に相続放棄が認められ、銀行に証明書を送ったためにその後請求は来なくなりました。
Mさんからの相談は借金をしたまま夫が亡くなったため相続放棄をしたいが、生命保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなってしまうのかという内容でした。
確かに生命保険金の受取人が夫になっている場合は保険金が相続財産になるため、受け取ると相続放棄はできなくなります。しかし確認したところ生命保険金の受取人はMさんになっていたため、相続放棄には影響しないことがわかりました。
その旨を説明してMさんは無事に夫の生命保険金を受け取り、相続放棄の手続きをすることができました。
Tさんから亡くなった父親が消費者金融から借金をしていたため相続放棄したいという相談を受けました。
負債の調査をしたところ、消費者金融2社と信販会社1社から合わせて300万円の借金をしていることがわかりました。
しかし過払い金が発生している可能性が高かったため過払い金請求を行なったところ、消費者金融2社から200万円の過払い金を回収。信販会社も過去の過払いにより100万円の借金を半分にすることができました。
回収した過払い金から信販会社に返済を行い、結果的にTさんは相続放棄をすることなく父親の相続手続きを行うことができました。
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高橋恭司弁護士プロフィール
一橋大学法学部卒業。日本知的財産権協会東海地区研修講師や椙山女学園大学現代マネジメント学部で知的財産権の非常勤講師の経歴を持つ。著作権や特許権侵害の訴訟において数々の勝訴実績を残している。愛知県弁護士会所属。
所在地 | 愛知県名古屋市名駅南1-23-17 笹島ビル8F |
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アクセス | 地下鉄久屋大通駅1番出口 徒歩約1分 |
業務時間 | 平日/9時00分~20時00分 |
ホームページ | http://www.horitsusodan.jp/index.html |
※相続問題に特化した相続専門事務所であるロウタス法律事務所。所属している弁護士は常に相続事件を30件ほど担当しており、経験値の高さは特筆すべきものがあります。