ここでは弁護士が相談・解決した遺産分割に関する名古屋の事例について紹介しています。
遺産相続全般については名古屋の遺産相続問題に関する事例のページをご参考にしてください。
遺産分割とは、誰がどの財産をどんな方法でどれだけ取得するかについて、相続人同士で話し合うこと。全員が納得し賛成すれば、遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由です。
Sさんは父親が亡くなった後、自分にはほとんど遺産を相続できない内容の遺産分割書にサインするよう他の相続人から迫られていたため相談にいらっしゃいました。
他の相続人が特別に親の面倒をみていたという事実もなく、むしろ生前に父親からいろいろ援助を受けていた相続人もいたため、Sさんは一定の遺産を要求すべきと判断。遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
結果が出るまでに少し時間がかかりましたが、最終的には評価額約1,000万円の土地・建物と代償払い金約6,000万円の相続ができ、あきらめかけていたSさんも納得の遺産分割になりました。
Aさん、Bさんご兄弟の相談は亡くなった母親の遺産に関するものでした。母親の遺産は預金のみでしたが、兄弟の父親が自分には寄与分があるとして全額取得を主張して遺産分割調停を申し立てたのです。
調停では寄与が存在するしないが争点となりましたが解決できずに審判になりました。審判では預金が遺産分割審判の対象ではないことを主張。それが全面的に認められ父親は遺産の単独取得はできなくなりました。
母親の預金に関しては銀行に対して訴訟を提起し、最終的には依頼者であるご兄弟に取得すべき金額が支払われました。
Iさんの父親が死亡。遺産分割を進めようとしたところ、父親の財産がほぼゼロになっていることに気がつきました。どうやら父親の通帳やキャッシュカードを管理していた弟が無断で現金を払い戻したらしいということで、Iさんが相談に見えられました。
当初、弟さんが取ったという証拠は無く、問い合わせても払戻金について認めませんでした。そこで弁護士照会したところ、弟さんの筆跡で父親の通帳から送金したり払戻しの事実があることがわかりました。
すぐに払戻金を返還するよう弟さんに内容証明郵便で求めましたが、相手側にも弁護士が付いたため協議を重ねた結果、一部返還を受けることができました。
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鬼頭洋行弁護士プロフィール
法政大学法学部卒業。2002年司法試験合格後、松田共同法律事務所勤務、日南ひまわり基金法律事務所所長を経て、2008年アーク法律事務所開設。丁寧で分かりやすい説明をモットーに、個人のトラブルから企業法務まで幅広い分野での実績がある。愛知県弁護士会所属。
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